日本海運経済学会は、1966年8月の東京・虎ノ門の日本船舶クラブでの発起人会を経て、同年10月神戸船舶クラブでの創立総会において設立された。その母胎は、1953年に結成された神戸海運研究会と1957年に発足した東京海運研究会の2団体である。これらが結集して日本海運経済学会を設立するに当たり、本学会が、海運・造船・港湾・貿易・保険をも含む総合的視点からの海運経済の研究を、日本交通学会、日本港湾経済学会、日本保険学会との連携のもとで遂行する一方で、海運経済独自の特殊性にも注目した個別研究をも展開するという意図が明らかにされた。上記の創立総会において、初代会長に小島昌太郎京都大学名誉教授、副会長に麻生平八郎明治大学教授、野村寅三郎神戸大学教授、佐波宣平京都大学教授の3氏、常任理事に伊坂市助関東学院大学教授、加地照義神戸商科大学教授、佐々木誠治神戸大学教授(事務局長兼務)の3氏を決定し、第1回の年次大会を1967年10月に東京・日本郵船青山クラブにおいて開催した。(以上、本学会年報『海運経済研究』第1号、1967年、「学会記事 海運経済学会の設立経過と創立総会の報告」より抜粋) 以後、毎年年次大会を重ね(年次大会の項を参照)、2002年10月の第36回大会の理事会・評議員会、総会の議をふまえて、同年12月に開催された編集委員会、常任理事会、理事会・評議員会での一連の審議を経て、学会英文名を、Japan Society of Shipping Economics からJapan Society of Logistics and Shipping Economics に改称することを決定した。 その意図は、すでにここ10年程度の間、Logistics (ロジスティクス)のコンセプトが学会のみならず、海運業界やその他の物流業界おいても一般的に、しかも世界的規模で受け入れられるように普及してきた状況、さらに本学会の報告と年報執筆論文にもロジスティクス関連のものが多く見られるようになってきた実績をふまえて、学会の活動領域を、従来の海運経済とその関連領域にとどめず、さらにそれを包摂するロジスティクス領域にまで拡大しようということにある。ロジスティクスは、海運のみならず、航空、道路、鉄道、港湾などの物流、旅客などの人流、さらには情報流をもカバーしうる広い概念であり、これを物流業界、交通業界のみならず、その顧客である製造業、流通業、旅行業、さらには個人顧客の観点からも論じるに適している。また国内と国際を問わず、両者を連結して論じることも可能である。その意味で、ロジスティクスコンセプトを意識的に学会名に取り入れることは、本学会の今後の国際的発展のためにも不可欠なことである。(以上、『海運経済研究』第36号、2002年、「巻頭言」より抜粋) なお本学会は、日本学術会議協力学術研究団体であり、また日本経済学会連合にも加盟している。
(名称) 第1条 この学会は日本海運経済学会と称する。 (目的) 第2条 この学会は,海運経済を中心とする海上交通および海事産業の経済的諸問題の学術的研究を促進し,これに関する知識の普及を図り,関連諸事業の健全な発達に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 この学会は,前条の目的を達成するために,次の諸事業を行なう。 一 年次大会・月例研究会・その他研究会の開催 二 講演会・座談会などの開催 三 学会年報・その他図書資料の発行 四 共同研究の実施・研究の助成 五 その他適当な事業 (事務所) 第4条 この学会の事務所を神戸市に置く。 (事務局) 第5条 必要に応じ,理事会の承認を得て,本部事務局および支部事務局を設けることができる。 第2章 会 員 (会員の種類) 第6条 この学会の会員は正会員,特別会員および名誉会員の3種類とする。正会員は関係分野において学術的研究の実績もしくはその能力のある個人とする。特別会員は,この学会の目的に賛成し,その事業に参加または 援助する個人および法人とする。名誉会員は特に功労ある会員よりこれ を選ぶ。 (入会) 第7条 入会を希望する者は,会員2名の推薦を経て,所定の書式により申込を行なうものとする。入会の承認は,理事会の審査を経て,会長がこれを行なう。 (会費) 第8条 正会員は年額 7,000円の会費を納入するものとし,特別会員は個人年額 7,000円,法人年額10,000円を一口とし,いずれも一口以上の会費を納入するものとする。 2 名誉会員は,会費の納入を要しない。 3 資料の海外発送等に要する費用については,会費に合わせて徴収するものとする。 (権利) 第9条 会員は,この学会の会合に出席し,発行図書資料の配布を受けるなど学会の行なう諸事業に参加することができる。ただし,その具体的条件は別に定める基準に従う。 (退会) 第10条 会員が退会しようとするときは,事務所に通知するものとする。会費を無断で3カ年納入しないときは退会とみなす。 第3章 役員および役員会 (役員) 第11条 この学会に次の役員を置く。 会 長1名 副会長 3名以内 常任理事 5名以内 理 事 若干名 評議員 若干名 監 事 2名 (役員の選出) 第12条 理事は,総会において正会員の中から選出する。選出の方法は別にこれを定める。 2 会長・副会長・常任理事は、理事の互選とする。 3 評議員および監事は,理事会の承認を得て,会員中より会長がこれを委嘱する。 4 会長は,理事会の承認を得て,常任理事または理事の中から事務局長を指名・委嘱することができる。 (役員の職務) 第13条 会長は,この学会を代表し,会務を総理し,総会および役員会の議長となる。 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,これの代理をする。 3 常任理事は,理事会の委嘱にもとづき,会務と事業の促進をはかる。 4 理事は,理事会を構成して,会務と事業の基本方針並びに年度計画を審議立案し,総会の決定にもとづき,適切な執行にあたるほか,必要な業 務を処理する。 5 評議員は,会務の重要なものにつき会長の諮問に応じ,意見を述べる。 6 監事は,この学会の会計を監査する。 (役員の任期) 第14条 役員の任期は2年とする。ただし,再選をさまたげない。 (役員の補充) 第15条 任期中の役員が事故のため退任するときは,原則として補充を行なわな い。 (役員会) 第16条 理事会は,総会に際し,また必要なとき,会長によって招集される。 2 常任理事の過半数,理事の3分の1以上または監事から要求のあったときは,速やかに理事会が招集されなければならない。 3 理事会は,理事の過半数の出席によって成立し,出席理事の過半数の賛成によって議事を決する。 4 監事は理事会に出席することができる。 5 必要に応じて,会長・副会長および常任理事をもって常任理事会を,評議員をもって評議員会を構成することができる。その招集および運営は理事会に準ずる。 第17条 本会に顧問をおくことができる。 第4章 総 会 (総会) 第18条 この学会の最高意志は総会で決定される。総会は年次大会に際して開催する。ただし,役員会が決議し,会長が必要と認めたときは,臨時にこれを開くことができる。 (総会の運営) 第19条 総会は,会員の5分の1以上(委任を含む)の出席がなければ議決することはできない。議決は出席会員(委任を含む)の過半数の賛成によってなされる。 2 本会則の変更など重要事項の決定については、会員の3分の1以上(委任を含む)の出席した総会において,出席会員(委任を含む)の3分の2以上の同意を要する。 3 表決権は会員1名につき1個とする。 4 総会の議案は前もって理事会の承認を要する。 第5章 研究会・年報・その他 (年次大会) 第20条 年次大会は年1回定期的に開催する。ただし2回以上開くこともできる。 (月例研究会) 第21条 関西および関東もしくは他の地方で月例研究会を開く。 2 その運営は,理事会の承認を得て,自主的に行なうことができる。 (その他研究会) 第22条 必要に応じ,共同研究会・特別部会を開くことができる。 (研究会の主管) 第23条 月例研究会その他研究会は,常任理事もしくは理事の一人が主管し,所定の報告を行なうものとする。 (年報) 第24条 会員の研究成果を収録した学会年報その他を作製・刊行するために,会長は,常任理事の一人をその責任者に選び,また,会員若干名に編集委員を委嘱することができる。 第6章 会 計 (会計) 第25条 この学会の経費は,会費,事業収入,寄付金,補助金または研究助成金その他収入によって,これを支弁する。 (予算決算) 第26条 この学会の年度予算および決算は,監事の監査を受け,理事会の審議を経て,総会の承認を得なければならない。 (会計年度) 第27条 この学会の会計年度は,毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。 附則 1 この会則は,1966年10月14日より効力を生ずる。 2 第26条の規定にかかわらず,設立当初の事業年度および会計年度は,設立の日から翌年3月31日までとする。 〜(略) 附則 1 改正後の会則は2005年10月15日より効力を生ずる。ただし,会費の額については2006年4月1日から適用する。
日本海運経済学会賞規程
第1条(目的) 海運経済を中心とする海上交通および海事産業の経済的諸問題に関する優秀な学術的業績を顕彰するため,学会賞特別基金にもとづき,日本海運経済学会賞(以下,学会賞という)を設ける。 2.学会賞特別基金については別に定める。 第2条(対象) 学会賞は正会員の著書(単著および過半数の著者が正会員である共著)と論文(単著および主たる執筆者が正会員である共著)のうちから毎年度選考する。ただし,選考の対象となる業績(以下,候補文献という)は,前々年の6月1日からその年の5月31日までに公刊されたものとする。 第3条(選考委員会) 授賞文献を選定するために学会賞選考委員会(以下,選考委員会という)をおく。 2.選考委員は,理事会において正会員の中から7名を選出し,会長が委嘱する。 3.委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。 第4条(候補文献の推薦) 候補文献の推薦は,原則として,会員による自薦および他薦によるものとするが,選考委員会の推薦も認める。 2.推薦者又は被推薦者は推薦文献3部を選考委員会に送付するものとする。送付された文献は1部を学会にのこして,他は返却する。 第5条(授賞候補文献の選考) 選考委員会は,授賞候補文献を決定して理事会へ答申・報告する。 2.選考委員の著書又は論文が候補文献に含まれるときは,当該委員は当該文献に関する以後の選考には加わらないものとする。 第6条(授賞文献の決定と表彰) 授賞文献の決定は選考委員会の選考結果を尊重して理事会がこれを行う。 2.授賞文献の表彰は総会において行うものとし,賞状ならびに賞金を贈呈する。賞金の額は著書に対して10万円,論文に対して5万円とし,各年度,著書および論文それぞれ1編を原則とする。 附則 1.本規程は1991年10月15日より施行する。 2.学会賞は1992年度より実施する。 附則
1.改正後の規程は2012年10月13日より効力を生ずる。
|